Dr.タナカの豆知識
障害基礎年金
障害基礎年金について
前月は20歳を迎える新成人の方に「国民年金には、加入した方がいいですよ」と呼びかけました。
特に最初が肝心です。忘れずに掛け金を納めましょう。
「そんな年金なんて、年取ってからの話でしょう?」「今は考えなくてもいいじゃん」
そんな声も聞こえてきそうですが、それは違います。
歳は時間通りに増えるので計算できますが、事故や病気は予測不能です。
障害基礎年金を受けるには、
「初診日のある月の前々月までに、2/3以上の加入期間が必要」とされてます。
わかりにくいですが、例えば12月に受傷した場合、下の表の赤いところで判定されます。
もし9月に入ったばかりで、10月から支払い始めて、12月に事故に遭った場合は、9月分10月分の納付状況で判断されてしまいます。すなわち「1/2しか納付していない」となって、
この方は障害基礎年金を受けることができません。
加入直後は分母が小さい分、滞納期間が簡単に1/3を超えてしまうのです。
「最初が肝心」とは、そういうことなのです。