Dr.タナカの豆知識

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「協会の放送を受信することのできる受信設備」とは、なんぞや

協会というのは、十字架の教会のことではなく、ニッポンホーソー協会、我らが誇る公共事業、天下の放送局NHK のキョーカイのことです。
ちなみに、見出しは放送法64条1項の書き出しの部分なのですが、受信設備を設置 した者は、協会と受信契約を締結しなければならないと続きます。
(要は、テレビを買って設置したら天下の放送局と契約しろ。そういうことです。)
ただし、放送法は「次に掲げるものを除く.. 」と続き、「放送の受信を目的としない受信設備」を設置した 場合、その者は契約する必要はない。としております。

この「放送の受信を目的としない受信設備」とは何を意味するのか。その解釈が問題となります。
よく例として挙げられるのは、ヤマダ電機などの量販店です。「売り場に並べているのは販売目的。こうい う場合を受信を目的としないというんだ」と。
それだけ??他の可能性はないのか?
テレビは買ったけど、NHKなんかさらさら視聴する気はない人たちから言わせると、「俺のテレビはNHK の受信を目的としない設備だ」です。ワンセグ付きのスマホを買った人たちから言わせると「俺はスマホを 買っただけで、受信設備なんか買った覚えはない。」「そもそもずっと携行してる。どうやったら設置にな るんだ。」です。
他にも「NHKの電波を受信できなくなるアダプタ(商品名:イラネッチケー)※」を、テレビからとり外そ うとすると枢要部が壊れる程、ガチガチに接着し「このテレビはNHKの受信を目的とした受信設備ではな い」と言い張る猛者も現れました。その方は裁判に打って出て、自身の正当性を主張しました。次回以降 取り上げましょう。

(※イラネッチケー:筑波大学の准教授が考案、製作)
実はiPhoneユーザーの方でも、ソフトを使えば誰でも簡単にリアルタイムでテレビ番組の視聴ができます。(しかもソフトは無料。) 視聴できるのは韓国やアメリカなど全世界のテレビ番組。こがぁな時も、公共放送と受信契約をせんにゃぁいけんのんでしょうかね?



田中歯科クリニック  田中 隆博

(大阪市福島区吉野4丁目25-23)