Dr.タナカの豆知識

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業務災害に該当する? その2

業務災害に該当するか否か。先月3つのケースを列挙しました。
その続きです。

「ケース1」(拾った不発雷管を休憩時間にもてあそんでいるうちに爆発して負傷したケース)だけが、 業務災害とは認定されませんでした。
このケースのポイントは、「休憩時間中にもてあそんでいた」というところです。
なるほど不発雷管は、採掘の仕事に従事している際に拾ったものではありますが、 事故は休憩時間中に起きています。
休憩時間中は、基本的には労働者の自由行動が許されています。
つまり、「もてあそんでいた」という行為は労働者の私的行為とされます。 よって、業務起因性が認められないため、業務災害とは認定されませんでした。
(昭和27年12月1日 基災収3907号)

脱線しますが、業務災害とは認められなかったものとして、こんなのもあります。 昼食事の休憩時間に構内で同僚労働者とキャッチボールをしているとき、突然左上膊(ひじ)外側面に疼痛を感じたので、直ちに被服を脱いで調べたところ、左上膊面に穴があき出血して銃丸の盲貫しているのを知った
(昭24.5.31基収1410号)

鉄砲の流れ弾が、左ひじを貫通したということですが、どういうシチュエーションなのか、謎ですね。
(文責 田中隆博 監修:ゆいえ労務サポートオフィス 社会保険労務士 竹内里恵子)

田中歯科クリニック  田中 隆博

(大阪市福島区吉野4丁目25-23)