Dr.タナカの豆知識
続・介護保険証
今月も、介護保険証についての話題です。
今月は負担割合について触れてみたいと思います。
制度導入当初は、一律で1割負担が原則だったのですが、
平成27年8月1日からは、2割も負担しなければならない方が「造り出されて」しまいました。
「一定以上の所得のある方には相当のご負担を」、ということなのでしょうが、
これによって、歯科医院を始め、介護事業に携わるものは、介護保険証(正しくは「介護保健被保険者証」)に加えて、「介護保険負担割合証」を確認させていただく手間が増えました。
2割負担になるのか、1割なのかを区別するラインがあるので、ざっくりと書き出してみます。
①被保険者本人の合計所得金額が160万円未満の方
②合計所得金額は160万円以上だけど、年金と給与と事業収入の合計が280万円未満の方
このどちらかに該当すれば、1割負担です。
暴論かもしれませんが、「割合証」を全員に届けるためのお役所の手間、判定のための手間、
サービス事業者の確認の手間を考えたら、負担割合に差をつけるのではなく、
例えば「1.03割ぐらいで一律」のほうが、手間が省けてサービス向上に繋がるのではないかと思ってしまいます。
同じサービスを受けているのに、2倍の格差っていうのも、なんかおかしいと思うのは私だけでしょうか?