Dr.タナカの豆知識
もし買った物が盗品だったとしたら
買った人はどうなるのか その5
ネットオークションで買った物が、実は盗品だったとしたら…
本当の持ち主が現れたら、知らずに買った人は、その品物を元の持ち主に返さないといけませんが、
代金などの費用は元の持ち主さんに請求できるので、お金の面で損をすることはありません。
ところが、知らずに買ったからと言って、救済されない人もいるのです。
それはズバリ中古品の販売をしている業者(古物商)さんたちです。
古物営業法の中の条文では
「….,被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。](20条抜粋)
と書かれています。盗まれてから一年以内という但し書きはありますが、
古物商の場合は「知らずに買ったから」といって、元の持ち主さんに金銭の要求はできないのです。
かと言って、盗品ですから、返還を拒否して他のお客さんに売りつけるわけにもいきません。
犯罪絡みの商品は一旦、警察に押収され、その後、元の持ち主さんのところへ戻っていくことになります。
古物商には「捜査に協力した」ということで、警察から幾らかもらえると聞いたことがありますが、
どれぐらい貰えるのか、機会があれば調べてみようかと思います。